【有給台帳】使用者による時季指定について
category: 有給台帳管理システム
ご存知ですか?
2019年4月の働き方改革で「有給休暇年5日取得義務」「年次有給休暇管理簿の義務化」が始まりました。
「使用者による時季指定」も今回の新しい決まりです。
時季指定しないで違反した場合に、従業員1人につき30万円の罰金!10名いれば300万の罰金です!!
厚労省のサイトから
「年次有給休暇の時季指定義務」
年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています 。
このため、今般、労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限ります。
労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。
年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。
使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
使用者による時季指定のポイント
厚労省のサイト見ても理解できない。そこで、いろいろ調べた結果、使用者による時季指定のポイントは下記でした。
- 2019年の働き方改革で始まった制度
- 使用者(会社)が有給日を指定することができる
- 社内で対象者・非対象者を決めることができる
- 労働者の意見を聞くことが必要
- 5日取得したら指定してはいけない
- 5日取得前に指定し、指定日前に5日取得したときに話は決まりがない
相談窓口に相談しました。事前に決めたことなので、強制させてもよいらしい - 年次有給休暇管理簿を作成し3年間保存する義務がある
- 前倒し付与したら、2年目の計算が面倒
内容の解釈
へぇ~って思った内容
- 有給日を使用者が決めることができるようになった
以前は有給日を使用者が決めると違反でしたが、条件はいろいろありますが変わりました。
用語
「使用者による時季指定」なんですが、相談窓口では長いので「時季指定」と略して説明されました。
実は「労働者による時季指定」という表現もあり「時季指定」=「使用者による時季指定」になりませんので混乱しました。
私は「使用者指定」と言うと「時季指定」ですねって繰り返していました。
ということで弊社(有給台帳管理システム)では
本人指定:労働者による時季指定
使用者指定:使用者による時季指定
としています。
この用語は地方の労働基準監督署の資料で使っていました。一番しっくりしたので使っています。
有給台帳管理システムの対応
いろいろないきさつから「有給台帳管理システム」を開発したました。
今回の話に関係ある機能は下記です
- 使用者指定と本人指定ができる
- 特別休暇・計画的付与が設定できる
- 有給取得が5日超えた場合で使用者指定すると注意します
- 使用者指定で一日・半日の指定ができる
- 使用者指定で時間指定ができますが、意味ないので使わないでください
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