【有給台帳】「年次有給休暇管理簿」について
category: 有給台帳管理システム
ご存知ですか?
2019年4月の働き方改革で「有給休暇年5日取得義務」「年次有給休暇管理簿の義務化」が始まりました。
「年次有給休暇管理簿の義務化」???簡単にいうと給与明細に有給の残日数をかいているだけだとだめですよ!ってことです。
厚労省のサイトから
第24条の7 使用者は、法第39条第5項から第7項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第55条の2において「年次有給休暇管理簿」という。 )を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならない。
年次有給休暇管理簿
年次有給休暇の管理方法は、「残日数」を管理する方法が一般的でした。
しかし、残日数による管理では年5日の取得義務を満たしているかを確認することができず、管理方法として不十分であるため、取得日数を基準とした管理が義務付けられた。
記載項目と留意点
「年次有給休暇管理簿」を記載するうえでの留意点は下記です。
「時季」一日・半日・時間単位・期間指定を明確にして、いつ取得したのかすべてわかるようにする
「日数」有給の日数・時間。使用日数・時間。残日数・時間を記載する
「基準日」労働者に年次有給休暇を取得する権利が与えられた日を記述する
「労働者ごと」個人ごとに一年ごとにわかる書類を作成する
有給台帳管理システムの対応
いろいろないきさつから「有給台帳管理システム」を開発したました。
今回の話に関係ある機能は下記です
- 個人毎に「年次有給休暇管理簿」を作成する
- 「時季」「日数」「基準日」が記載されている
- 帳票サンプル「年次有給休暇管理簿」
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