【有給台帳】計画的付与について
category: 有給台帳管理システム
ご存知ですか?
2019年4月の働き方改革で「有給休暇年5日取得義務」「年次有給休暇管理簿の義務化」が始まりました。
説明に「計画的付与」「使用者による時季指定について」がでてきます。なにが違うのでしょうか?
違いは「計画的付与」は1988年に始まった制度。「使用者による時季指定について」は2019年に始まった制度です。
厚労省のサイトから
<年次有給休暇の計画的付与制度とは>
年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。
<年次有給休暇の計画的付与制度の活用による効果>
年次有給休暇の計画的付与制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年次有給休暇の平均取得率が8.6%(平成20年)高くなっており、当該制度の導入は年次有給休暇の取得促進に有効であると考えられます。また、アンケート調査によれば、全体の約3分の2の労働者は年次有給休暇の取得にためらいを感じておりますが、当該制度は前もって計画的に休暇取得日を割り振るため、当該制度の導入により労働者はためらいを感じることなく年次有給休暇を取得することができます。
年次有給休暇の計画的付与とは
厚労省のサイト見ても理解できないですよね、結局「使用者による時季指定」と「計画的付与」なぜ二種類あるのかなぞです。
厚労省のサイト見ても理解できない。そこで、いろいろ調べた結果、時間単位付与のポイントは下記でした。
- 昭和63年に法律で決まっている制度
- 年間5日決めることができるし、有給休暇年5日取得義務の対象になる
- 社内規定と労使協定が必要
対象者を分けることができる。工場と営業を日付を変えることができる - 一般的に知られていない制度
労使協定が必要なのでほとんど普及していない。 - 計画的付与した日は労使協定できまったために、使用者個人の都合で変更できない
「使用者による時季指定」と「計画的付与」の違い
個人的な勝手な解釈です。
似ている点
- 年最大5日の指定ができる
- 使用者から指定できる
二つある理由
- 「計画的付与」制度が始まって30年以上たつがの利用者がすくない
- 年5日取るためにはもっと使いやすい制度が必要なので「使用者による時季指定」が決まった
- そのため、似て非なる制度ができてしまった
あくまで推測。意見には個人差があります
内容の解釈
へぇ~って思った内容
- 「計画的付与」で5日きめてしまえば面倒がする少ない
- 労働者に不利になってはいけないので、社員代表と相談し労使協定を決める必要がある
有給台帳管理システムの対応
いろいろないきさつから「有給台帳管理システム」を開発したました。
今回の話に関係ある機能は下記です
- 一日の時間が設定できる
- 年間の取得日数が設定できる
- 勤務設定で社員ごとに対象・非対象・時間数が設定できる
- 年の取得日数を超えると注意します
- 計算は日単位と時間単位の集計。日で集計してあまりの時間の種類で計算・表示する
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