【有給台帳】残業と割増賃金について
category: 有給台帳管理システム
話はかわりますが・・・?
有給台帳から話がかわりますが、残業と割増賃金についての話です。
あたりまえの話と皆さん思っていますが、意外と勘違いしている人がいます。
一日8時間勤務の場合わかりやすいですが、8時間以内の場合は複雑なんです。
●ある社長との会話
私 「残業代払ってますよ?」
社長「あたりまえだよ。残業したら1.25倍払ってるよ!」
私 「社長の会社は一日勤務時間は何労働ですか?」
社長「7時間」
あぁ・・・社長間違ってます!
私 「社長、8時間以内の残業は1倍の賃金でOKですよ」
社長「えっ・・・・・」
1日の7時間勤務の場合の残業代
※基礎賃金2000円の場合
- 7時間:残業なし
- 8時間:2000円×1時間の残業代
- 9時間:2000円×1時間+2500×1時間=4500円の残業代
社長は500円多く払っていました( ;∀;)
残業と時間外の定義
- 残業手当 :所定労働時間(会社規定)から有給時間を引いた時間を超えた労働時間の手当
- 時間外手当:法定労働時間一日8時間または週40時間を超えた労働時間の手当
- 深夜手当 :午後の10時から翌朝の5時の労働時間の手当。
- 休日手当 :週に一回の法定休日の労働時間の手当
残業代と割増賃金
- 残業手当 :所定労働時間外時間×基礎賃金
- 時間外手当:時間外時間×基礎賃金×0.25倍の賃金
- 深夜手当 :深夜時間代×基礎賃金×0.25倍の賃金
- 休日手当 :法定休日勤務時間×基礎賃金×0.35倍の賃金
休日手当
- 時間外手当:休日はそもそも時間外なので、8時間超えても時間外にになりません
- 深夜手当 :休日も深夜手当は必要です
★よくある間違い
- 誤:8時間以内の残業代も時間外手当が必要
- 誤:残業のときしか深夜手当を払っていない
- 誤:休日の土曜出勤は休日手当が必要
- 誤:法定休日出勤の場合も8時間超えると時間外が必要
〇残業のときしか深夜手当を払っていない
- 16:00-24:00(7時間+1時間休憩)の場合22:00~24:00の2時間は深夜手当が発生します
〇休日の土曜出勤は休日手当ではなく、時間外の計算が必要
- 日曜が法定休日であれば、土曜日は法定外休日なので休日手当は必要ない
- 月金で35時間勤務で土曜(法定外休日出勤)7時間勤務
※基礎賃金2000円の場合
2000円×5時間+2500×2時間=15000円の残業代
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