【有給台帳】有給休暇の付与方法について
category: 有給台帳管理システム
ご存知ですか?
2019年4月の働き方改革で「有給休暇年5日取得義務」「年次有給休暇管理簿の義務化」が始まりました。
なんと違反した場合に、従業員1人につき30万円の罰金!10名いれば300万の罰金です!!
さて、今回は常識の話です。
厚労省のサイトから
「年次有給休暇とは」
年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。
年次有給休暇が付与される要件は2つあります。(1)雇い入れの日から6か月経過していること、(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つです。この要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、(2)と同様要件(最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出したこと)を満たせば、11労働日の年次有給休暇が付与されます。その後様に要件を満たすことにより、次の表1に示す日数が付与されます。
雇入れの日から起算した勤続期間 | 付与される休暇の日数 |
6か月 | 10労働日 |
1年6か月 | 11労働日 |
2年6か月 | 12労働日 |
3年6か月 | 14労働日 |
4年6か月 | 16労働日 |
5年6か月 | 18労働日 |
6年6か月 | 20労働日 |
年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められています。使用者は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与ることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に年次有給休暇をえることができますが、年次有給休暇を付与しないとすることはできません。
※パート部分は省略します
有給休暇の標準的な付与方法
有給休暇の標準的な付与方法は下記でした。
- 入社日から6か月後から有給が付与される
- 付与されてから一年ごとに有給日数が付与される
- 付与日数は上記
- パートも有給がある。10日以上の人は年5日取得義務が発生する
前倒し付与
- 入社後6か月より早く付与してもよい
入社初日でもOK - 一年たつ前に2回目の付与してもよい※入社4月1日。最初の付与日は10月1日、2回目を4月1日にすることも可能
- 4時間なら半日で申請したほうが、たぶん使用者も労働者もお得っぽい
- 時間取得は法律で決められているが、半日は結局規定されていないらしい
- 遅刻残業は分単位だけど、1時間より早くきた場合は切り捨てらしい
よく使われる用語
入社日:入社した日
基準日:有給計算する一年間の初日
第一基準日:入社して最初の基準日
第二基準日:入社して二回目の基準日
前倒し付与:法律で決められた日より早く付与すること
共通基準日:入社日ごとにバラバラの基準日を社内で統一すること
※前倒し付与は別途詳しく解説します
有給台帳管理システムの対応
いろいろないきさつから「有給台帳管理システム」を開発したました。
今回の話に関係ある機能は下記です
- 有給の開始月(入社から何か月)が設定できる
- 会社の共通基準日が設定できる
- 個人毎の入社日が設定できる
- 入社日が設定すると会社設定から第一基準日と第二基準日を設定する
- 年の取得日数を超える注意します
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