【有給台帳】半日単位の年休取得について

半日単位の年休取得について

2019年4月から働き方改革が始まりました。「ボーっと経営してんじゃねーよ!」と天の声に叱られて始めました。勉強した内容を少しずつまとめています。

厚労省のサイトから

半日単位の年休取得について

年次有給休暇は日単位で取得することが原則ですが、労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、労使協定が締結されていない場合でも、日単位取得の阻害とならない範囲で半日単位で与えることが可能です。
今回(2019年働き方改革)の改正後も、半日単位の年休については取扱いに変更はありません。

労働基準法などの法律に具体的規定はない

引用元:「半日」の有給はどう扱う?

半日単位の有給取得制度は、労働基準法などの法律に具体的規定はない。そのため、企業に半日有給制度を導入する義務はなく、また導入するよう努力する義務もない。つまり、半日有給制度は、法律上の制度ではなく、企業の承認が前提で導入される任意の制度ということとなる。

半日単位の年休取得のポイント

法律で決まっていないので、半日有給を自分流に解釈すると下記です。

  1. 法律で定められた内容ではない
    ※昭和63年に厚労省から「通達」されたらしい
  2. 一回0.5日で何日使ってもOK
  3. 年5日取得のなかの0.5日で計算してもよい
  4. 時間単位指定の4時間と0.5日は別物である
  5. 社内規定に記述は必要(下記が記述例)
    ※第○条(年次有給休暇の半日分割付与)
    年次有給休暇は、原則として1労働日を単位として与えるが、従業員から特に申し出があった場合には、半日を単位として分割して請求することができる。この場合の取得日の所定労働時間は〇時間とする

あいまいな点

ここで発生した疑問

  • 半日って何時から何時まで?
  • 午前と午後にわけるのかな?
  • 7時間の半分は3.5日だよね

結局法律できまっていないのでなんでもOKですね?
あっ労働者が不利になる規定変更では、多分労働基準局に指導されるかもしれませんので気を付けてください・・・

有給台帳管理システムの対応

いろいろないきさつから「有給台帳管理システム」を開発したました。
今回の話に関係ある機能は下記です

  • 半日を0.5日で計算する
  • 有給取得5日に含む
  • 「使用者の時季指定」で半日も設定できる
  • 前年の繰り込みも0.5の設定ができる

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よかったら使ってください

※注意事項

内容は一経営者が勉強した内容です。サイトによっては古い情報があります。
詳しくは、もよりの労働基準局・社会労務士さんに確認・相談してください