【有給台帳】働き方改革:年次有給休暇について
category: 有給台帳管理システム
働き方改革:年次有給休暇について
2019年4月から働き方改革が始まりました。「ボーっと経営してんじゃねーよ!」と天の声に叱られて始めました。勉強した内容を少しずつまとめています。
厚労省のサイトから
労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、 多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずる。
「一定日数の年次有給休暇の確実な取得」
・使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする
(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。
年次有給休暇のポイント
厚労省のサイト見ても理解できない。そこで、いろいろ調べた結果、有給休暇のポイントは下記でした。
- 10日以上の年次有給休暇が付与者は年5日義務化
- 年5日取得のために使用者(雇用者)が時季指定ができる
- 「年次有給休暇管理簿」の作成・保存義務
- 5日取れないときは労働者1人30万円以下の罰金
- 2019年4月1日以降に新たに有給が付与される人から有効
内容の解釈
自分流に解釈すると下記です。
- 社員に5日以上の取らないと一人30万の罰金だ!
- 今までは、有給は本人指定でしたが、5日までは相談し指定することができる!
- 逆に6日以上は使用者指定してはいけない
- 今までの有給管理は自由だったけど「年次有給休暇管理簿」が必要になった
- 4月入社で10月から有給開始なら、10月以降の話で、10月までに5日取らなくても罰金はない
あいまいな点
ここで発生した疑問
- 8月1日を「使用者指定」で有給にした
- 7月30日までに5日有給を取得した。まだ有給は残っている
この場合、8月1日の使用者指定で休ませてよいか?
相談窓口の回答
事前に指定した日付は、それまでに取得しても休ませることができます
「もし残がなかったら?」「社員が拒否したら」・・などいろいろ問題がありそうな回答でした
有給台帳管理システムの対応
いろいろないきさつから「有給台帳管理システム」を開発したました。
今回の話に関係ある機能は下記です
・「年次有給休暇管理簿」の作成します
・年5日取得しないと注意します
・本日までに5日以上取得しているかつ「使用者指定」が残っている場合に注意します
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10人までは無料、11人以上は有償版28,000円
よかったら使ってください
※注意事項
内容は一経営者が勉強した内容です。サイトによっては古い情報があります。詳しくは、もよりの労働基準局・社会労務士さんに確認・相談してください