【有給台帳】働き方改革の改正ポイント
category: 有給台帳管理システム
話はかわりますが・・・?
有給休暇年5日の話とタイムカードによる記録の話をしましたが、それ以外の大きな改正の3つの話です。
- 時間外労働の上限規制
- 時間外手当と時間外割増手当
- 医師による面接指導
時間外労働の上限規制
(1)上限時間の原則
- 時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間
〇何が変わったの?
- 法律になった
- 罰則(6月以下の懲役または30万円以下の罰金)がつくようになった
〇変わっていないこと
- 時間外労働のみで、休日労働は含みません。
(2)特別条項付き協定
特別条項付きの協定を行うと下記になります
- 1年で720時間まで(時間外)
- 単月で100時間未満(時間外+休日労働)
- 月45時間を超えてよいのは年6月まで
〇何が変わったの?
- 今までは「特別条項」を付ければ上限が無かった
〇変わっていないこと
- 月45時間を超えてよいのは年6月まで
時間外手当と時間外割増手当
(1)時間外割増手当
時間外手当と時間外割増手当があるので混乱しますね。
時間外手当は割増賃金。時間外割増手当は割増の割増賃金です。
- 時間外割増手当:時間外労働が月60時間を超える場合は0.5倍の割増手当が必要
〇何が変わったの?
- 60時間超えても時間外手当0.25倍だった
- 大企業は以前から対象であったが、中小企業も対象になった
医師による面接指導
(1)長時間労働者の面接指導
下記の労働者に対して、医師による面接指導を実施する義務、あるいは面接指導に準じた措置を講じる努力義務がある
- 月80時間以上の時間外・休日労働している
- 疲労の蓄積が認められている
- 本人の申し出
(2)研究開発業務従事者・プロフェショナル制度適用者
研究開発業務従事者・プロフェショナル制度適用者の場合対象となる時間が違います。
〇どうすればよいの?
詳しくは地域産業保健センターにご相談ください
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