【有給台帳】一か月単位の変形労働時間制

話はかわりますが・・・?
有給休暇の話はすでに終わっていますが・・・
今回の話は変形労働時間制で、弊社が「一か月単位の変形労働時間制」を選択した理由を説明しています

変形労働時間制とは

変則労働時間制には

  • フレックスタイム制
  • 一か月単位の変形労働時間制
  • 一年単位の変形労働時間制
  • 一週間単位の変形労働時間制

があります。
一週間単位は単位は飲食店や小売店向け、一年単位は特定の季節が忙しい会社などです。

■フレックスタイム制と一か月単位の変形労働時間制について

弊社で検討したのがフレックスタイム制と一か月単位の変形労働時間制です。

〇導入の目的

  • 一日8時間・週40時間ではなく、勤務時間や休日を変更したほうが、働きやすい社員がいる

両方の制度も勤務時間や休日を社員ごとに変えることができます。

〇一か月単位の変形労働時間制を選んだ理由

大まかな違いは、勤務時間を社員が決める(フレックスタイム制)、会社が決める(一か月単位の変形労働時間制)です。
弊社はお客様対応が発生するので、お客様が来社・問合せ時に担当がいないと困るので、会社が決める「一か月単位の変形労働時間制」を採用することにしました。

■一か月単位の変形労働時間制の清算方法

一か月単位の変形労働時間制は1か月で清算しますが時間外の計算が大変です

〇時間外

  • 一日:所定労働時間かつ8時間超えると時間外
  • 週 :所定労働時間かつ40時間超えると時間外
  • 月 :所定労働時間かつ法定労働時間(月ごとにちがう)超えると時間外
  • 休日:上記は法定休日を含まないが、法定外休日は含みます

結構面倒な計算です。
ちなみにその他の計算は単純です

  • 残業:所定労働時間をこえた時間
  • 深夜:22時から27時の勤務時間
  • 休日:法定労働時間の勤務時間

一か月単位の変則労働時間の良さ

  • 社員が休みたい日に柔軟に対応できる
  • 8時間以上の勤務時間が指示でき、残業にならない。

一か月単位の変則労働時間の決め方

  • 就業規則で決める
  • 労使協定をで決める

※労使協定で決めた場合は、所轄労働基準監督署長への届出が必要です

弊社は就業規則の決めました。

振替休日

振替休日は労働日と休日を事前に振り替えることで、一か月単位の変形労働時間制の場合の話です。
月内で行う場合は所定時間が変更になりませんが、月をまたぐ場合は月の所定労働時間が変わってしまいます。
振替月の所定労働期間が法定労働時間内を超える場合は振替ができなくなります。
そこで、わが社の運営方法として

  • 振替休日する場合は月内で行う
  • 月内で振替ができない場合は振替休日にしない

ということにしています。

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