【有給台帳】「計画的付与」「使用者による時季指定」どっち使う?
category: 有給台帳管理システム
ご存知ですか?
2019年4月の働き方改革で「有給休暇年5日取得義務」「年次有給休暇管理簿の義務化」が始まりました。
「計画的付与」「使用者による時季指定について」結局どっち使いますか?
厚労省のサイトから
事業場全体の休業による一斉付与を検討しています。事業場の労働者の中には、年休権がない労働者や年休日数の少ない労働者がいますが、どのように扱えばよいでしょうか。
事業場全体の休業による一斉付与を導入する場合、年休権がない労働者や年休日数の少ない労働者については、計画的付与の対象とすることはできないので、使用者は、特別の休暇を与える、年休の日数を増やす等の措置を講じることが望ましいものです。
このような措置をとらずに当該労働者を休業させる場合には、労働契約や労働協約、就業規則等に基づき、賃金、手当等の支払を定めているときは、当該労働契約等に基づき当該手当等を支払う必要がありますが、そのような定めがない場合であっても、少なくとも労働基準法第26条の規定による休業手当の支払(平均賃金の100分の60以上)が原則として必要です。
計画的付与制度を労使協定で導入しましたが、労使協定で指定した休暇日を業務の都合等を理由に使用者又は労働者が一方的に変更することはできるのでしょうか
計画的に付与される年次有給休暇は、労使協定で定めるところにより、付与されることとなります。したがって、この場合の年休については、使用者が一方的に変更することはできません。また、労働者も原則としてその休暇日に拘束されることとなり、当該休暇日とは別の日に年休を取得することを申し出ても、当該休暇日に年休を取得しないことは一般に認められないと考えられます。
労使協定で指定された休暇日を変更する場合は、労使協定の変更手続の定め等に基づき、適切な手続を経てなされる必要があります。
計画的付与の不安要素
- 特別の休暇を与える、年休の日数を増やす等の措置を講じることが望ましいものです
- 労働契約や労働協約、就業規則等に基づき、賃金、手当等の支払を定めているときは、当該労働契約等に基づき当該手当等を支払う必要がある
- 使用者が一方的に変更することはできません。
- 労使協定で指定された休暇日を変更する場合は、労使協定の変更手続の定め等に基づき、適切な手続を経てなされる必要
うーーんなんか面倒なことが書かれています。
「使用者による時季指定」のほうは、労働者個人と相談して決めるって面倒があります。
設立記念日など一括で休む日を「計画的付与」で2~3日指定し、残りを「使用者による時季指定」するのがベターかもしれません。
※意見には個人差があります
有給台帳管理システムの対応
いろいろないきさつから「有給台帳管理システム」を開発したました。
今回の話に関係ある機能は下記です
- 「使用者指定」「計画的付与」「本人指定」「特別休暇」が設定できる
- 「使用者指定」をチェックして超えると注意します
- 「計画的付与」をチェックして超えると注意します
- 「計画的付与」を個別に一括設定する機能がある
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