【有給台帳】有給休暇は労働時間に含めない

話はかわりますが・・・?

  • 有給休暇は所定労働時間にふくめる。
  • 有給休暇は法定労働時間にふくない。

有給使うと残業しても時間外対象にならない時間が発生します。

労働者であるかどうか

労働者とは、労務提供の形態が指揮監督下の労働であること

  • 仕事の依頼、業務従事の指示等に対し諾否の自由があるかどうか
  • 業務遂行上の指揮監督の有無

有給休暇は労働ではない

  • 有給休暇は指揮監督下の労働していないので「労働ではない」
  • 働かないけど賃金がもらえる制度

有給休暇は法定労働時間にふくない

2時間有給。2時間残業

所定時間 9時-18時
勤務時間 11時-20時
有給休暇 9時-11時
所定時間 11時-18時
残業時間 18時-20時
●賃金
残業代 2時間
時間外 0時間

有給使った週の土曜日勤務

月-木勤務  32時間
金曜   有給休暇
土曜     8時間
●賃金
残業代 8時間
時間外 0時間

労働基準局に電話で確認しました

島根労働局に電話確認しました
最初は、電話なのでなかなかうまく伝わらなかったです。

「ちょっと待ってください。確認して電話します」

ってことで、15分後回答がきました。
「労働基準法第32条に”労働は、指揮監督下の労働である”とあります。有給休暇は労働にあたりません。法定労働時間に含める必要はありません」

とシンプルに回答がきました。

なにが言いたいのか?

時間外をきちんと計算しましょう。そうすると下記が実現できます

    • 賃金を少しだけ抑えることができます。
    • 時間外45時間以内に時間外じゃない時間を含めて計算している可能性があります。もう少し仕事を法律の範囲で依頼できます

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※注意事項

内容は一経営者が勉強した内容です。サイトによっては古い情報があります。詳しくは、もよりの労働基準局・社会労務士さんに確認・相談してください