【有給台帳】時間単位の取得について

ご存知ですか?
2019年4月の働き方改革で「有給休暇年5日取得義務」「年次有給休暇管理簿の義務化」が始まりました。
なんと違反した場合に、従業員1人につき30万円の罰金!10名いれば300万の罰金です!!

厚労省のサイトから

「年次有給休暇の時間単位付与」

労働基準法第39条は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から、毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定しています。この年次有給休暇については、取得率が五割を下回る水準で推移しており、その取得の促進が課題となっている一方、現行の日単位による取得のほかに、時間単位による取得の希望もみられるところです。
このため、まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単位として与えることができることとしたものです。

時間単位付与のポイント

厚労省のサイト見ても理解できない。そこで、いろいろ調べた結果、時間単位付与のポイントは下記でした。

  1. 平成22年に法律で決まっている制度
  2. 社内規定と労使協定が必要
  3. 社内で対象者・非対象者を決めることができる
  4. 年最大5日分を時間単位で取得することができる
    何日が対象になるか決める必要がある
  5. 取得は時間単位。分単位ではない
  6. 時間単位で翌年に繰越すること
  7. 有給休暇年5日取得義務の計算に含めない

内容の解釈

へぇ~って思った内容

  • 7.5時間勤務でも、一日8時間って指定することができる
  • 時間取得は法律で決められているが、半日は結局規定されていないらしい
  • 遅刻残業は分単位だけど、1時間より早くきた場合は切り捨てらしい
  • 年5日取得に半日2回で一日になるけど、4時間×2回は一日扱いにならない
    ※4時間なら半日で申請したほうが、たぶん使用者も労働者もお得っぽい

有給台帳管理システムの対応

いろいろないきさつから「有給台帳管理システム」を開発したました。
今回の話に関係ある機能は下記です

  • 一日の時間が設定できる
  • 年間の取得日数が設定できる
  • 勤務設定で社員ごとに対象・非対象・時間数が設定できる
  • 年の取得日数を超えると注意します
  • 計算は日単位と時間単位の集計。日で集計してあまりの時間の種類で計算・表示する

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