【有給台帳】働き方改革の改正ポイント

話はかわりますが・・・?
有給休暇年5日の話とタイムカードによる記録の話をしましたが、それ以外の大きな改正の3つの話です。

  • 時間外労働の上限規制
  • 時間外手当と時間外割増手当
  • 医師による面接指導

時間外労働の上限規制

(1)上限時間の原則

  • 時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間
〇何が変わったの?
  • 法律になった
  • 罰則(6月以下の懲役または30万円以下の罰金)がつくようになった
〇変わっていないこと
  • 時間外労働のみで、休日労働は含みません。

(2)特別条項付き協定

特別条項付きの協定を行うと下記になります

  • 1年で720時間まで(時間外)
  • 単月で100時間未満(時間外+休日労働)
  • 月45時間を超えてよいのは年6月まで
〇何が変わったの?
  • 今までは「特別条項」を付ければ上限が無かった
〇変わっていないこと
  • 月45時間を超えてよいのは年6月まで

時間外手当と時間外割増手当

(1)時間外割増手当

時間外手当と時間外割増手当があるので混乱しますね。

時間外手当は割増賃金。時間外割増手当は割増の割増賃金です。

  • 時間外割増手当:時間外労働が月60時間を超える場合は0.5倍の割増手当が必要
〇何が変わったの?
  • 60時間超えても時間外手当0.25倍だった
  • 大企業は以前から対象であったが、中小企業も対象になった

医師による面接指導

(1)長時間労働者の面接指導

下記の労働者に対して、医師による面接指導を実施する義務、あるいは面接指導に準じた措置を講じる努力義務がある

  • 月80時間以上の時間外・休日労働している
  • 疲労の蓄積が認められている
  • 本人の申し出

(2)研究開発業務従事者・プロフェショナル制度適用者

研究開発業務従事者・プロフェショナル制度適用者の場合対象となる時間が違います。

〇どうすればよいの?

詳しくは地域産業保健センターにご相談ください

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