【有給台帳】タイムカードは必要か?

話はかわりますが・・・?
有給台帳から話がかわりますが、働き方改革の話題で有給休暇年5日の話と共にでてくるのが、タイムカードによる記録の話です。
資料を整理したところ「タイムカードがない場合は、労働者の申告が適切であり、労働者任せでなく使用者が自ら現認することにより確認し、適切に記録できていればOK」のようです。

※あくまで資料など整理です。もよりの労働基準局・社会労務士さんに確認・相談してください

東京労働局 労働基準部 健康課の資料

労働時間の状況の把握
「新安衛法第66条の8の3 新安衛則第52条の7の3」(罰則なし)
客観的な方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。

  • タイムカードによる記録
  • パソコンのログインからログアウトまでの時間の記録等
  • 労働時間の状況の記録は3年間保存

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000372681.pdf

「労働時間の状況の把握」

労働安全衛生法の医師による面接指導制度を実施するため、事業者に対し、労働者全員の労働時間の状況を把握することを義務づけています。
給与計算のためでなく「面接指導制度を実施するため」が目的のようです。労働局に下記を確認しました。

「給与計算のために、タイムカードによる記録など客観的なデータを取る必要がありますか?」
「残業や遅刻欠勤は各社で社内規定を決めて行ってください。」

ってことでした。「労働時間の状況の把握」も義務化なので、会社は把握する義務がありますが、給与計算とは関係ないって言われると理解できないですね。

給与計算に関係ないので対象は全員である。

今回の改正の目的は、全従業員の「労働時間の状況の把握」が必要です。
従来は下記の人を管理していない企業も多いのでは?今回からは必須になります。

  • 裁量労働制の人
  • 管理職の人
  • 高度プロフェッショナルの人

タイムカードやパソコンで管理することが目的ではなく、全従業員を管理することが目的の改正です。

「労働時間の状況の把握」の罰則

東京労働局 労働基準部 健康課の資料では罰則なしになっています。

例外事項「自己申告」

  • タイムカードがそもそもない
  • パソコンあるけど、使用時間のログを取る方法がない

であれば、例外扱いで「自己申告」運用ができるようです。
「例外事項」として下記の運用の説明がありました。

  1. 労働者へ説明し、適切に自己申告を行わせる
  2. 管理者へ説明し、自己申告を適切に運用する
  3. 必要に応じて実態調査し、労働時間を補正する
  4. 時間外の労働者の報告が正しいことを確認する
  5. 労働者が適切な申告を阻害するような措置をとらない

つまり、労働者の申告・会社の適切な管理を行えばタイムカードやパソコン管理が無くてもOKってことです。

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